安全柵 販売
労働安全衛生規則についての見解をお願いします。
労働安全衛生規則についての見解をお願いします。上記法令の第518条並びに第519条の高所作業に関する事なのですが、安全策(柵や安全帯)を講じるのはあくまで事業者であり、その足場などを製造する側には安全策を講じる義務は発生しないのでしょうか。当方、車両製造に携わっており、この度、高所作業可能な車両を手掛ける事となりました。顧客(発注主)からは安全策等に該当する設備の取付は依頼されておりません。受注前に、同法令の説明を顧客へしてありますが、仮にこの車両で落下などの作業事故が発生した場合、責任は製造側にも及ぶ事になるのでしょうか??(続きを読む)
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